ご対応できない項目もございますので、詳しくはお問い合わせください。
栄養成分表示は、原則として全ての予め包装された一般消費者向け加工食品及び一般消費者向け添加物において表示が義務付けられています。また、生鮮食品、業務用加工食品及び業務用添加物についても、任意表示の対象です。
対象となる栄養成分等 | 加工食品 | 生鮮食品 | 添加物 | ||||
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一般用 | 業務用 | 一般用 | 業務用 | 一般用 | 業務用 | ||
栄養成分表示をする場合必ず表示しなければならない「基本5項目」 | 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示) | 義務表示※1 | 任意表示※2 | 任意表示※2 | 任意表示※2 | 義務表示※1 | 任意表示※2 |
※1 栄養成分表示をする場合に必ず表示しなければならない5つの項目です(基本5項目)。
※2 義務表示対象成分以外の表示対象となる項目です(基本5項目)。
検査内容により異なりますので、お問い合せください。