土砂による土地の埋立て・盛土・たい積(以下、埋立て等)を行うに当たっては、各自治体の条例に基づいた検査が必要な場合があります。当社では、土砂の採取・分析、結果報告書の発行、申請書類の作成に対応可能です。
私たちには、土砂処分場への受入基準に合わせた検査や、土地の汚染状態を把握する自主的な検査、土壌汚染対策法に基づく調査に関して、長年の実績がございます。迅速対応・低価格をモットーに、専門のスタッフがわかりやすい解説と的確なご提案でお手伝いしますので、お困りごとがございましたらぜひお問い合わせください。
茨城県では、土砂による埋立て等を行う面積が5,000m²以上の場合は県の許可が必要となり、5,000m²以下の場合は各市町村の許可が必要となる場合があります。事前に各自治体にご確認いただくか、当社にお問い合わせください。
土砂の発生場所を3,000m²以内の区域に等分して、採取を行います。各区域の中央と4方向の計5地点を採取して、それぞれを等量混合して1試料とします。また、申請時には採取位置図や試料採取写真が必要です。なお、お客様自身で採取していただくことも可能です。その際は、詳しい採取方法や採取容器についてご案内いたしますので、どうぞお問い合わせください。
溶出量試験(28項目)及び水素イオン濃度指数の分析を行います(埋立て等区域の利用目的が農用地の場合は砒素、銅の含有量試験も必要です)。2週間程度(10営業日)お時間を要しますので、お急ぎの場合はご相談ください。
計量証明書及び各条例の様式に基づく提出書類〔地質分析(濃度)結果証明書や試料採取写真など〕を作成し、ご郵送いたします。また、お急ぎの場合にはメールやFAX等で結果を速報いたしますので、お申し付けください。
土砂を処分場に搬入する場合、その処分場で定める受入基準に適合しているかの検査が必要となります。受入基準は処分場によって異なることがあり、当社では受入基準に沿った検査を実施させていただきます。
また、処分先が決まっていない場合においても、一般的に必要となる検査を中心にご提案させていただきますので、まずはお問い合わせください。
「土地の売却に際し、汚染のない安全な土地であるかを確認したい」「空き地に不法投棄されていたごみを処分したが土地の汚染が心配」「廃液や油を土地にこぼしてしまったが大丈夫?」など、当社は土壌汚染に関する多数のご相談をいただいております。経験豊富なスタッフが丁寧に回答・提案させていただくとともに、お客様の安全・安心な暮らしや、問題等の解決に向けて全力でサポートいたします。
【不動産管理業のお客様】
以前まで自動車整備工場として使用されていた建物を解体し、新たに住宅地として造成したが、土壌汚染がないことを確認してから販売したいです。どのような検査を行えばよいでしょうか?
土壌環境基準で定める溶出量試験(28項目)の検査を実施したところ、いずれの検査項目も基準を満足しており、土壌汚染の疑いは認められませんでした。今回は汚染リスクの程度が不明であるため、全項目の試験を行いましたが、土地利用状況から汚染リスクを想定し、検査項目の絞り込みをすることも可能です。
土壌汚染対策法に基づく調査において、土地の所有者等は、以下の(1)~(3)に概当する場合は指定調査機関に「土壌汚染状況調査」をさせ、調査結果を都道府県知事に報告することが義務づけられています。当社は指定調査機関として、様々な土壌調査に携わってまいりました。調査計画の立案から汚染土壌の対策にいたるまで、トータルサポートさせていただきます。
(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
(2)一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第4条)
(3)土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第5条)
STEP1.地歴調査の実施
既存の資料や有害物質の使用・保管等の履歴から土壌汚染の可能性を評価し、試料採取等対象物質の特定と土壌汚染のおそれの区分を分類します。
STEP2.試料採取等を行う区画の選定
調査対象地を10m格子(単位区画)及び30m格子に区分し、汚染のおそれの区分を重ね合わせ、試料採取等を行う区画を選定します。特定有害物質ごとにおける採取方法や測定は以下の通りです。
特定有害物質 | 試料採取方法 | 測定・分析 | 試料採取地点 | |
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汚染のおそれがある単位区画(全部対象区画) | 汚染のおそれが少ない単位区画(一部対象区画) | |||
第1種特定有害物質 | 土壌ガス調査 | 土壌ガス濃度 | 単位区画ごと | 30m格子の中心 |
ボーリング調査 | 溶出量 | |||
第2種特定有害物質 | 土壌採取 | 溶出量・含有量 | 30m格子内の一部対象区画で5地点以内の混合法 | |
第3種特定有害物質 | 土壌採取 | 溶出量 | 30m格子内の一部対象区画で5地点以内の混合法 |
名称 | 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター |
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指定番号 | 2003-3-2022 |
住所 | 茨城県水戸市笠原町978-47 |
連絡先 |
電話番号 029-306-9086 FAX番号 029-306-9076 メール |
業の登録・許可の状況 | 水道水水質検査登録機関(厚生労働大臣登録第9号)/簡易専用水道管理検査登録機関(厚生労働大臣登録第61号)/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく登録試験検査機関(厚生労働大臣登録番号第85号/食品衛生法に基づく登録検査機関(厚生労働省発関厚0130第1号/建築物飲料水水質検査業(茨城県18水水保第3号/建築物空気環境測定業/(茨城県22空水保第1号)/温泉法に基づく登録分析機関(茨城県登録第1号)/濃度に係わる計量証明事業(茨城県計量検定所長登録第2号)/作業環境測定機関(茨城労働局長登録08-5)/水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)(JWWA-GLP103)/ISO9001:2015年版(JQA-QM8394)/ISO/IEC17025:2017年版(PJLA84227) |
環境計量証明事業(濃度) | 許可者・登録番号:茨城県計量検定所長登録第2号 |
技術管理者数 | 3名 |
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 13名 |
年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
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①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 330件 | 0件 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 347件 | 0件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 225件 | 0件 |
年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
---|---|---|---|---|---|
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
技術士(環境部門):1人
環境計量士(濃度):9人
水道技術管理者:8人
公害防止管理者(水質1種):7人
公害防止管理者(ダイオキシン類):1人
建築物環境衛生管理技術者:2人
空気環境測定実施者:3人
簡易専用水道認定検査員:9人
作業環境測定士(1種):5人
放射線取扱主任者(1種):1人
ISO9001:2015年版JQA-QM8394
事業活動によって生じる燃え殻・汚泥などにおける処分や性状把握に伴う検査について承っております。産業廃棄物は事業者自らに処理責任があり、処理委託後もマニフェスト規制順守に基づき、適正に処分が行われたことをチェックする必要があります。
当社では多くの種類の廃棄物検査に携わってまいりました。産業廃棄物規制における検査は、私たちの公衆衛生を維持していく上で欠かせないものです。