水道事業の用に供する水道から供給された水道水について、水道法に基づき、検査を行います。
当社は厚生労働省における水道法第20条第4項の登録検査機関であり、県内で一番古い歴史を持っています。
また、長い年月で培った豊富な経験と知識を活かすとともに、最新技術や最新機器を適宜取り入れ、努力を続けております。
信頼ある検査結果をご提供することにより、お客様にご満足いただけることをお約束します。
水道法第20条第3項(厚生労働大臣登録第9号)、簡易専用水道管理検査登録機関(厚生労働大臣登録第61号)として厚生労働省の認定を受けています。
災害等発生時や、施設改修後給水開始前検査など、緊急・臨時の検査への体制を整えています。
当社では、開業以来50年の検査実績があります。数々の経験により、お客様に寄り添ったアドバイスを行います。
水道は、人の飲用に適する豊富低廉な水を供給することが基本的な使命です。このため水道法では水質基準や施設基準などが定められています。
給水人口5,001人以上の水道により、水を供給する水道事業。
給水人口101人以上5,000人以下の水道により、水を供給する水道事業。
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、101人以上に居住に必要な水を供給するもの。または、その水道施設の1日最大給水量が20立方メートル以上の施設(ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道で、口径25ミリ以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものは除く)。
※これらの水道には水道法が適用されます。
「健康に関連する項目31項目」と「水道が有すべき性状に関連する項目20項目」の計51項目について、法令で基準値や検査回数が定められています。
毒性評価値が暫定的であったり、検出レベルは高くなく水質基準項目とすることは見送られたものの、水道水質管理上注意喚起すべき項目です。
農薬類の検出状況や出荷量、許容一日摂取量の見直し状況等を踏まえて、対象農薬が決められています。
毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に係る飲料水・雑用水検査を行います。
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(特定建築物)において、建築物環境衛生管理基準に基づく水質検査を行います。
水道法や市に設置された井戸等においては各市の「安全な飲料水の確保に関する条例」、町村に設置された井戸等においては「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」に基づく検査のほか、学校保健安全法により、学校環境衛生基準に基づく水質検査を毎学年定期的に行う必要があります。
施設規模の大きな建物や、水道水を大量に使用する施設では、水道水を一時的に貯留することのできるタンク(受水槽)を設置していることがあります。受水槽は、定期的な清掃・点検をしなければ、槽内部に溜まった汚れや、破損部からの動物や虫、雨や汚れの侵入により、受水槽自体が飲料水の汚染原因となってしまいます。
水道法や条例では、一定規模の容量を持つ受水槽がある施設に対して定期的な水質検査や清掃を義務付けています。
検査を申し込む場合は、当社技術部水質検査課水検査グループ施設検査担当までご連絡ください。
簡易専用水道とは、水道事業体から供給される水のみを水源とし、受水槽にいったん溜めてから給水を行う飲料水の供給施設で、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
(1)簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
(2)簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
受水槽の有効容量とは、受水槽において適正に利用可能な容量であり、水の最高水位と最低水位との間に貯留されるものをいいます。
ここでいう最低水位とは、揚水管吸込部の上端から揚水管々径の1.5倍の上部をいいます。
当社は、水道法第34条の2第2項の検査機関(管理検査)として厚生労働大臣の登録を受けております。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)の適用を受ける簡易専用水道施設においては、管理状況を示す書類を設置者が検査機関に提出することで、「現場管理検査」に替えて行っても構わないとされています(「水道法第34条の2第2項の検査について」より)。
書類検査を申し込む場合は、当社技術部水質検査課水検査グループ担当までご連絡ください。
市に設置された施設においては各市の「安全な飲料水の確保に関する条例」、町村に設置された施設においては「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」で、「小簡易専用水道」「小規模水道」の施設を定義しています。この条例は、設置者の責務を明らかにするとともに、布設及び管理の適正化に関し必要な事項を定め、安全な飲料水を確保し、公衆衛生の向上に質するとともに、健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的に定められています。
小簡易専用水道の設置者には、該当する施設において登録検査機関の水質検査を毎年1回以上定期的に受けることが義務づけられています。
供給を受ける水 | 水槽の有効容量の合計 |
---|---|
水道事業の用に供する水道または小規模水道から受ける水道水のみを水源とする場合 | 5立方メートル以上10立方メートル以下 |
その他の場合 | 5立方メートル以上 |
適正な管理をしましょう
安全な水を供給するために、日頃から次のようなことに留意して、小簡易専用水道の適正な管理に努めましょう。
(1)水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行いましょう。
(2)有機物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等、必要な措置を行いましょう。
(3)給水栓における水の色、濁り、味、においその他の状態に注意して、異常があれば必要な水質検査を行いましょう。
(4)供給している水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に知らせましょう。
小規模水道の設置者には、該当する施設において登録検査機関の水質検査を定期的に受けることが義務づけられています。
小規模水道とは、水道水以外の水(主に井戸水)を供給する施設であり、次に挙げるものが「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」の規制対象となります。
(1)特定の地域に居住する50人以上を対象に必要な水を供給するもの
(2)規則で定める建築物などに必要な水を供給するもの〔事務所・学校・工場・病院・社会福祉施設・共同住宅・スポーツセンターなど(ただし、水の供給を受けるものが50人未満のものは除く)〕
(3)賃貸借契約を締結した居住者(人数に関係ない)に水を供給するもの(アパート・マンション・借家・共同住宅・社宅・寮・戸建て式賃借住宅など)
小規模水道の設置者は、飲料水が人の健康に及ぼす影響について十分に認識し、自らの責任において安全な飲料水を供給する責務があります。
小規模水道の給水開始、変更、廃止等を行うときは、各種手続きが必要です。
● 水道施設の工事を行う前の各市、または管轄保健所への確認申請
● 水道施設の増設または改造時の事前届出
● 給水開始前の施設検査及び水道検査の結果の届出
● 設置者の変更や水道の廃止などの届出
小規模水道の設置者は、以下の事項について管理しなければなりません。