一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター

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検査項目紹介

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく水質検査

建築物衛生法水質検査16項目(6ヶ月に1回行う検査)

項目 基準値 項目 基準値
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下 塩化物イオン 200mg/L以下
大腸菌 検出されないこと 蒸発残留物※ 500mg/L以下

鉛及びその化合物※

鉛の量に関して、0.01mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 異常でないこと
亜鉛及びその化合物※ 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 臭気 異常でないこと
鉄及びその化合物※ 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 色度 5度以下
銅及びその化合物※ 銅の量に関して、1.0mg/L以下 濁度 2度以下

※上記16項目の検査結果が水道法に適合であった場合に限り、次回の検査を省略できる項目。ただし、年1回まで。

 

消毒副生成物12項目(年1回、6月1日から9月30日までに行う検査)

項目 基準値
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下
クロロホルム 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
臭素酸 0.01mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
ブロモホルム 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下

 

地下水7項目(水道水以外の水源を、全量または一部供給する場合で、3年に1回行う検査)

項目 基準値
四塩化炭素 0.002mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下
フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下

 

関連検査項目

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