「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく水質検査
建築物衛生法水質検査16項目(6ヶ月に1回行う検査)
項目 | 基準値 | 項目 | 基準値 |
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと | 蒸発残留物※ | 500mg/L以下 |
鉛及びその化合物※ |
鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 味 | 異常でないこと |
亜鉛及びその化合物※ | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 | 臭気 | 異常でないこと |
鉄及びその化合物※ | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 | 色度 | 5度以下 |
銅及びその化合物※ | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 | 濁度 | 2度以下 |
※上記16項目の検査結果が水道法に適合であった場合に限り、次回の検査を省略できる項目。ただし、年1回まで。
消毒副生成物12項目(年1回、6月1日から9月30日までに行う検査)
項目 | 基準値 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
地下水7項目(水道水以外の水源を、全量または一部供給する場合で、3年に1回行う検査)
項目 | 基準値 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |