近年、消費者の「食品の安全性」に対する関心が高まっており、食品関連企業の「食品安全の確保」が不可欠となってきています。
お店や商品と、消費者との信頼関係を築くためにも、食品関連の検査は重要です。
当社では、食品衛生法や茨城県食品衛生条例等で定められている検査をはじめ、放射能測定などの特殊な検査も行っております。一人一人のお客様に寄り添ったサービスをご提案させていただきます。
食品衛生法第26条第1項〜第3項の規定に基づく登録検査機関として「厚生労働省発関厚0130第1号」に認定・登録されております。
実績に裏打ちされた、確かな技術で各種検査・分析の結果を提出します。
長年培ってきた豊富な経験をもとに、検査方法や検査結果などについて、お客様の疑問やご要望にお応えします。
食品添加物は、食品衛生法で「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用する物をいう。」と定義されています。食品添加物は、一部の例外を除いて化学的合成品、天然添加物にかかわらず、厚生労働大臣が指定したものだけを使用することができます。指定された食品添加物は成分規格のほか、使用基準も定められており、決められた基準に基づいて使用しなければなりません。
また、食品に使用した食品添加物においては、原則として物質名を記載するなど、使用した食品添加物の目的やその種類に応じて決められた表示をしなければなりません。
当社では、食品添加物が適正に使用されているか、また、製造された食品添加物が規格基準に適合しているかを確認するために、検査を実施しています。
食品の有害物質汚染は、意図的・無自覚を問わず、一定の割合で生じます。悪意のある有害物質の混入といった場面だけでなく、「カビ毒」「水銀」のように自然の生物濃縮により毒素が蓄積されてしまうようなケースもあります。そういった食品から消費者や自分たちを守るには、品質管理としてのリスクの見える化が必要です。
食品の有害物質検査は、食品流通後の健康被害リスクを見える化し、安全な食品であることを証明するためにも必要な検査です。
食生活の欧米化により、成人病などの生活習慣病が増加している現在、「食を通じての健康」への関心が非常に高まっています。その消費者ニーズを反映して栄養表示をした商品が多く店頭に並ぶようになりました。しかし、表示の仕方が複雑だったりあいまいだったりと、表示内容を疑問視する消費者の声などを受け、栄養表示基準が導入されるようになりました。
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)は食品表示法(平成25年法律第70号)に基づき、平成27年4月に施行されました。これにより、原則として予め包装された一般消費者用の加工食品及び添加物に栄養成分表示をすることが義務づけられました。当社では、これらの栄養成分表示の項目について検査を行います。
食品表示基準として義務づけられているのは、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の項目です。
栄養成分 | 表示が義務づけられた理由 |
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エネルギー | 体を動かす大切な活動の源 |
たんぱく質 | 体組織、酵素、ホルモンなどの材料、栄養素運搬物質、エネルギー源として重要な成分 |
脂質 | 生体内ではエネルギー源、細胞構成成分などとして重要な成分 |
炭水化物 | 生体内で主にエネルギー源として利用される重要な成分 |
食塩相当量 | 細胞外液の浸透圧維持、糖の吸収、神経や筋肉細胞の活動に関与 |
食品細菌検査は、食中毒を防ぐための情報収集の一つとして実施されます。 食中毒菌に食品が汚染されていないかを検査するとともに、一般細菌数や大腸菌群についても検出を行います。
食品の微生物汚染の程度を示す指標の一つで、検査結果から食品の腐敗の有無、食中毒の危険性などもある程度推測できます。
自然界に広く存在する菌で、加熱された食品から検出された場合は、加熱が不十分である、または加熱後の取り扱いが悪いことを示します。
自然界からの汚染が反映される、未加熱の食品においては衛生的にあまり意味がありませんが、そのまま食べる場合には、保管状態や、洗浄の有効性の指標となります。
大腸菌が検出された場合は、直接または間接的に糞便汚染があったことを意味します。生肉・生鮮魚介類・生野菜など未加熱食品に適用されます。
ヒトや動物の化膿巣、鼻咽腔等に広く分布し、食品中で増殖して毒素を産生します。汚染された食品を食べると、その毒素によって食中毒を引き起こします。
原因となる主要な食品は鶏卵をはじめとする畜産物ですが、その他にも野菜など様々な食品から検出されます。二次的に汚染された食品を食べることで食中毒の原因となります。
海産性の生鮮魚介類及びその加工品に多く検出される、食中毒の原因菌です。
毒素を産生する大腸菌の一種。動物の腸内に生息しており、汚染された食肉やその加工品・飲料水を飲食することで感染します。
人や動物の腸管、土壌、水中など自然界に広く分布し酸素を嫌う嫌気性菌です。この細菌は熱に強い芽胞を作るため、高温でも死滅せず、生き残ります。
土壌細菌の一つで、土壌・水・ほこり等の自然環境や農畜水産物等に広く分布しています。この菌は耐熱性の芽胞を形成します。
家畜、家禽、ペット、野生動物、野鳥等の動物の腸内に分布しています。汚染された生肉や水、食品によって食中毒を引き起こします。
食品衛生法等によって、冷凍食品や牛乳、レトルト食品などその成分に規格が定められている食品があります。これらの食品が規格に定められた範囲内の細菌数であることや、牛乳の乳脂肪分や比重等が定められた規格の範囲内にあるか等を確認しています。