化学物質はその便利さゆえに、私たちの日常生活に広く活用され、今では欠かせないものとなっています。
しかし、化学物質が不用意に居住空間に排出されるとどうなるでしょう?オイルショック以降、地球環境問題の観点から省エネルギー対策が強く求められ、建築物の高気密化が進みました。このため空気の入れ替わりが非常に少なくなったといわれています。室内の空気の質や空気汚染の管理を忘れた一方的な高気密化は、室内空気汚染を急速に進行させてしまいます。
私たちは日常の食生活において、1日に2kg程度の食物、2kg程度の水、20kg程度の空気を体内に取り込んでいます。最も軽い空気が、体内に取り込んでいるものの中で一番多いのは不思議な気がしますが、呼吸は昼も夜も絶えることなく続いているので、このような結果になります。従って、その空気が有害な化学物質に汚染されていたら、人体に悪影響を及ぼすことは明らかです。
この問題に対し、厚生労働省では室内空気中化学物質の室内濃度指針値を発表しました。
平成15年10月現在、揮発性有機化合物13物質及び総揮発性有機化合物量(TVOC)について指針値をまとめています。
これを踏まえ、国土交通省では、住宅性能表示制度において居室内空気中のホルムアルデヒド等6項目について濃度表示する項目を新たに追加しました。
また学校環境衛生について文部科学省は、学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである「学校環境衛生の基準」を平成14年2月5日付けで改定しました。改定内容に定期環境衛生検査及び臨時環境衛生検査が設定され、「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物」の測定を行うこととなりました。
また、平成16年2月10日付けで、新たに「スチレン」及び「エチルベンゼン」が、検査項目に追加されました。
個人宅や集合住宅、公共施設などのシックハウス症候群原因物質について測定を行います。
また、学校などの教育関係施設では「学校環境衛生の基準」に基づき、シックスクール症候群原因物質について測定を行います。
労働安全衛生法第2条において「作業環境測定」とは「作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう」と定義されています。
事業者は、有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止するため、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者が有害な因子にどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。
当社は安衛法に基づき作業環境測定を行います。
(安衛法第65条第1項)粉じん、有機溶剤などの10の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。
(安衛法第65条第2項)作業環境測定基準に従って測定する。
(安衛法第65条第3項)5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。
A測定 | ||||
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B測定 | 第1評価値 < 管理濃度 | 第2評価値 ≦ 管理濃度 ≦ 第1評価値 | 第2評価値 > 管理濃度 | |
B測定値 < 管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |
管理濃度 ≦ B測定値 ≦ 管理濃度×1.5 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |
B測定値 > 管理濃度×1.5 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |
当該単位作業場所のほとんど(95%以上)で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態であり、作業環境管理が適切であると判断される状態をいうものであること。
当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態であるが、第1管理区分に比べ、作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態をいうものであること。
当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態であり、作業環境管理が適切でないと判断される状態をいうものであること。
国の発展により、都市部を中心に大規模で、高層の建物が増加しています。こうした建物は、空調などを人工的に調整することを前提に作られています。空気環境測定とは、不特定多数の人が利用する施設に義務づけられているものです。この法律を、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」といい、「建築物環境衛生管理基準」を定め、建物の環境衛生を良好な状態に維持するために必要な措置を講ずるよう求めています。
「建築物衛生管理基準」には、居室において維持管理することが望ましい空気環境の基準が定められています。定期的に「環境測定」を行い、維持管理状況をチェックし、必要に応じて管理上の対策を立てなければなりません。
空気環境測定が義務づけられているのは、特定建築物とされる施設です。特定建築物か否かは、「延べ面積」と「用途」で決まります。延べ面積は3,000m²以上(学校教育法第1条に規定する学校については8,000m²以上)、用途は興行場、百貨店、事務所、遊技場、店舗、図書館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校、ホテル・旅館、博物館、美術館、集会場、研修施設などです。
大気汚染防止法におけるばい煙規制の対象となる施設は「ばい煙発生施設」であり、本法施工令に32種の施設が定められています。この中で最も有名なものはボイラーです。ただし、すべてのボイラーが対象ではなく、燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり50L以上であることとされ、熱風ボイラーを含み熱源として電気または廃熱のみを使用するものは除きます。
まずは、施設がこうした要件に該当するかを確認しましょう。ばい煙発生施設のばい煙量またはばい煙濃度が排出口においてばい煙排出基準に適合しない場合は、ばい煙を排出してはならず、測定義務についても定められています。
当社は各種法令に基づくばい煙測定を中心に対応していますので、ぜひお問い合わせください。
改正温泉法が、平成20年10月1日から施行されました。
温泉をくみ上げまたはくみ上げようとするすべての事業者は、安全対策が必要な温泉か否かを判断し、新たに許可申請または確認申請をする必要があります。
温泉の採取許可の申請(温泉法第14条の2)、可燃性天然ガス(メタン)の濃度確認申請(温泉法第14条の5)は、平成21年3月末までに実施しなければなりません。
当社では、可燃性天然ガス(メタン)の測定のご相談に応じております。
可燃性天然ガス(メタン)測定及び温泉成分分析は、どちらも現地での測定を伴います。
皆様に安全・安心な温泉施設をご利用いただけるよう、信頼できる、正確な結果を迅速に提供してまいります。
携帯型可燃性ガス検知器による測定をいたします。検査料金は、施設の状況や測定方法により異なります。
※現地への旅費は別途承ります。
主に以下の2つの測定方法のうち、適切なものを実施します。
温泉付随ガスの発生量が少ない場合や湧出口に近づけない場合等においての測定方法です。源泉が汲み上げられる最初の貯水槽内のガス濃度を測定します。
温泉付随ガスの発生量がごく少ない上、貯水槽が設置されていない場合の測定方法です。源泉を密閉容器に採取し、密閉状態で容器内のガス濃度を測定します。
以下のページに詳細を掲載しておりますので、ご覧ください。