霞ヶ浦流域の排水規制にともなう排水検査4項目セットです。
令和3年4月から流域内の排水規制が強化され、水質測定の義務化や基準超過時における改善命令に従わない場合は、罰則(罰金等)が適用されます。
当検査センターは本条例の改正に合わせ、いち早く検査対応をしてきました。検査をご希望のお客様は右上の「カートに追加する」よりご注文ください。なお、ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
本検査の対象となる事業者
霞ヶ浦に流入する河川に排水する小規模事業者
※霞ヶ浦流域一覧 左記のリンク(茨城県HP)にて対象エリアが確認できます。
小規模事業所とは
飲食店やコンビニエンスストアなど、下記の定義に当てはまる全ての事業所です。
①法律・条例の届出対象のうち、排水量10m3/日未満の全ての工場・事業場
・定期的な水質測定が義務となり、規制値を超える排水を流してはいけません。
②法律・条例の届出対象となっていない全ての工場・事業場
・水質測定は義務ではありませんが、規制値を超える排水を流してはいけません。
排水規制値 ※( )内は日間平均値
・BOD 25mg/L(20mg/L)
・S S 40mg/L(30mg/L)
・窒素 45mg/L
・りん 6mg/L
生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、窒素含有量(T-N)、燐含有量(T-P)
項目説明:有機物(汚濁物質)の量、ゴミ等の浮遊物の量、湖の富栄養化の要因とされる窒素・りん量を分析します。
2Lポリビン(1本)、検体ラベルシール(1枚)
検査結果の報告書は当センターに試料到着後、2週間程度にて発行し、ご郵送いたします。