「水道施設の技術的基準を定める省令」に基づいた「薬品等の基準」
評 価 項 目 |
評価基準値(mg/L) 下記の数値以下であること |
カドミウム及びその化合物 | 0.0003 |
水銀及びその化合物 | 0.00005 |
セレン及びその化合物 | 0.001 |
鉛及びその化合物 | 0.001 |
ヒ素及びその化合物 | 0.001 |
六価クロム化合物 | 0.002 |
亜硝酸態窒素 | 0.004 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0 |
ホウ素及びその化合物 | 0.1 |
四塩化炭素 | 0.0002 |
1,4-ジオキサン | 0.005 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 |
ジクロロメタン | 0.002 |
テトラクロロエチレン | 0.001 |
トリクロロエチレン | 0.001 |
ベンゼン | 0.001 |
塩素酸 | 0.4 |
臭素酸 | 0.005 |
亜鉛及びその化合物 | 0.1 |
鉄及びその化合物 | 0.03 |
銅及びその化合物 | 0.1 |
マンガン及びその化合物 | 0.005 |
陰イオン界面活性剤 | 0.02 |
非イオン界面活性剤 | 0.005 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して 0.0005 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 0.5 |
アンチモン及びその化合物 | 0.002 |
ウラン及びその化合物 | 0.0002 |
ニッケル及びその化合物 | 0.002 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004 |
亜塩素酸 | 0.6 |
二酸化塩素 | 0.6 |
銀及びその化合物 | 0.01 |
バリウム及びその化合物 | 0.07 |
モリブデン及びその化合物 | 0.007 |
アクリルアミド | 0.00005 |