一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター

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検査項目紹介

湖沼水検査

生活環境の保全に関する環境基準

(2)湖沼(天然湖沼及び貯水量1000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)

類型 利用目的の適応性 基準値
水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌数
AA 水道1級
水産1級
自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/L以下 1mg/L以下 7.5mg/L以上 20CFU/100mL以下
A 水道2、3級
水産2級
水浴及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/L以下 5mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU/100mL以下
B 水産3級
工業用水1級
農業用水及びCの欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/L以下 15mg/L以下 5mg/L以上
C 工業用水2級
環境保全
6.0以上
8.5以下
8mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/L以上
備考
水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

 

 

類型 利用目的の適応性 基準値 該当水域
全窒素 全燐
I 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L以下 0.005mg/L以下 第1の2の(2)により水域類型毎に指定する水域
II 水道1、2、3級(特殊なものを除く。)
水産1種
水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
0.2mg/L以下 0.01mg/L以下
III 水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L以下 0.03mg/L以下
IV 水産2種及びVの欄に掲げるもの 0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
V 水産3種
工業用水
農業用水
環境保全
1mg/L 以下 0.1mg/L 以下

備考

  1. ①基準値は年間平均値とする。
  2. ②水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
  3. ③農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

 

類型 水生生物の生息状況の適応性 基準値 該当水域
全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L 以下 0.001mg/L以下 0.03mg/以下 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L 以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L 以下 0.002mg/L以下 0.05mg/以下
生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L 以下 0.002mg/L以下 0.04mg/以下

 

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