一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター

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検査項目紹介

地下水検査

地下水環境基準項目

項目 環境基準値(mg/L)
カドミウム 0.003 以下
全シアン 検出されないこと
0.01 以下
六価クロム 0.02 以下
砒素 0.01 以下
総水銀 0.0005 以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02 以下
四塩化炭素 0.002 以下
クロロエチレン 0.002 以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 以下
トリクロロエチレン 0.01 以下
テトラクロロエチレン 0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002 以下
チウラム 0.006 以下
シマジン 0.003 以下
チオベンカルブ 0.02 以下
ベンゼン 0.01 以下
セレン 0.01 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 以下
ふっ素 0.8 以下
ほう素 1 以下
1,4-ジオキサン 0.05 以下

備考

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  3. 硝酸性窒素及び亜硝酸生窒素は、規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
  4. 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

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