一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター

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検査項目紹介

下水検査

主な下水検査の項目は以下となります。その他の検査項目はお問い合わせ下さい。

下水道法第12条の2第1項及び第3項における基準

参考:昭和34年政令第147号 下水道法施行令(第9条の4及び9条の5)

下水道排除基準

検査項目 基準値
温度 45℃未満
水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD) 600未満
浮遊物質量(SS) 600未満
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) 5以下
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類) 30以下
沃素消費量 220以下
カドミウム及びその化合物 0.03以下
シアン化合物 1以下
有機燐化合物 1以下
鉛及びその化合物 0.1以下
六価クロム化合物 0.5以下
砒素及びその化合物 0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003以下
トリクロロエチレン 0.1以下
テトラクロロエチレン 0.1以下
ジクロロメタン 0.2以下
四塩化炭素 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02以下
チウラム 0.06以下
シマジン 0.03以下
チオベンカルブ 0.2以下
ベンゼン 0.1以下
セレン及びその化合物 0.1以下
ほう素及びその化合物

10以下

(海域を放流先とする公共下水道等への排除は230以下)

ふっ素及びその化合物

8以下

(海域を放流先とする公共下水道等への排除は15以下)

1,4-ジオキサン 0.5以下
フェノール類 5以下
銅及びその化合物 3以下
亜鉛及びその化合物 2以下
鉄及びその化合物(溶解性) 10以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 10以下
クロム及びその化合物 2以下
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 380未満

※一部業種及び各自治体においては基準値や適用条件が異なる場合があります。

 

関連検査項目

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